「アメリカ人」と「アメリカ市民」

ハーグ条約参加承認で思ったこと

Shimpeiです。

ニューヨーク生まれのハーフの息子が初めて成田に降り立ったのは7歳の時でした。
入国審査で審査官が息子に
「Are you American? (あなたはアメリカ人ですか?)」
という質問に対して息子は
「I’m not native American, but American Citizen (僕はアメリカインディアンではありません、アメリカ市民です)」
と答えました。

ご承知だと思いますがアメリカには戸籍制度がありません。息子が生まれた時、私と女房は正式な夫婦ではなく日本では私生児扱いになるのでしょうがアメリカで出生した全ての子供はまず「アメリカ市民」として戸籍に代る「出生証明書」によって登録され私と彼女がサインをすればそこで初めて「親権」を得る、というシステムであると初めて知って驚きました。ようは我々が「親の権利」をサインすることによって示す、というだけではなく「親権」を認めるなら18歳までの息子の養育義務契約を政府と結ぶ、ということなんですね。この契約によって
① 養育義務の不履行による離婚(別離)した男性の大量逮捕
② 子供へのDVによって親権法的放棄(2度と子供に会う事を禁じられる)
③ 離婚後も親権をどちらかが放棄しない限り子供が常に会える距離に居住すること
④ 親子心中は最も重罪刑に処される
など「子供は自分のものじゃない」っていう、日本とまったく違う認識というか文化に戸惑っていた、というのが正直なところでした。 私の近所に離婚して子供と暮らす日本人の女性がいたんですが 「養育費も送ってこない、親権放棄しろっていっても無のつぶて、日本の実家に帰りたくてもそれは誘拐だってことだし。」とノイローゼ気味でしたね。

ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事面に関する条約)がたった2日間の審議で参院承認されましたが今まで述べてきたように子供の帰属が明白に違う文化の国との間で締結された条約なわけでもうちょっと慎重であるべきだ、と私は思っています。

我々の業界も含めてグローバル化に歯止めがかからない状況ですが、そのモデルとなっているアメリカの個人、その出生あたりから認識の違いを理解することは必要かと思い書かせていただきました。

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